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一般用医薬品(大衆薬)のインターネットなどによる通信販売について、厚生労働省は6日、ネット販売の規制強化などを盛り込んだ改正省令を公布した。改正薬事法とともに6月から施行され、風邪薬や胃腸薬といった大半の大衆薬が、ネットでは販売できなくなる。

厚労省はネット業者らの反発にも配慮し、専門家による検討会を設け、今月中旬にも初会合を開催。規制の影響などについて、議論を行う考えだ。舛添要一厚生労働相は同日、「省令に不備があることが合意されれば変更すればいい」と、見直しの可能性も示唆した。

改正省令では、改正薬事法で副作用のリスクに応じて3分類した大衆薬のうち、ビタミン剤など危険度が最も低い第3類の薬以外はネット販売を認めないとしている。そのため、リスクが最も高い第1類や、大半の風邪薬や解熱鎮痛剤が含まれる第2類の薬はネット販売ができなくなる。

第1類は薬剤師が客と対面販売しながら、使用上の注意などを説明した上で販売することを義務付けた。第2類は新資格の「登録販売者」がいればコンビニエンスストアなどでも販売可能となる。

引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090207-00000011-san-soci


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